当院は労災保険指定医療機関です。
職場・仕事中のケガや通勤途中のケガは労災保険の対象となり、健康保険は使用できません。勤務先が作成した労災保険の書類をご持参ください。
書類が間に合わない場合は、患者様の自己負担が10割となりますが、後日書類を提出いただいた際に返金します。

◇ケガをして初めて治療を受ける場合
 業務災害:様式第5号
 通勤災害:様式第16号の3

◇病院を変更して治療を受ける場合
 業務災害:様式第6号
 通勤災害:様式第16号の4

ご不明な点がございましたら、事前に当院までお電話でお問い合わせください。